大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(ネ)402号 判決

(一) 本件手形たる前記甲第一号ないし第五号証の各一によれば、これらの手形はいずれもその支払地の欄に「東京都」と記載してあるのみで、最小の独立行政区劃たる「区」の表示がないことは控訴人等の主張するとおりであるが、その支払場所の欄には「株式会社大阪銀行虎ノ門支店」と記載されており、右「虎ノ門」が東京都港区内に存することは公知の事実であるから、本件手形は東京都港区内にある同銀行虎の門支店において支払うべきものとするものであることが明かであり、従つて本件手形はその手形面の記載により「東京都港区」を以て支払地とする趣旨であることを容易に推知することができるから、かかる支払地の記載も亦適法であるといわなければならない。

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